「肖像権」と「著作権」
 ★「肖像権」
★人の顔に注意!
 
→ 憲法の基本的人権によって、自然のものや公共物以外には全て、
    「肖像権」が保障されています。

 → 撮影内容に関係のない人物が特定される画は、出来るだけ避けましょう。
   (肉親やごく親しい人以外が見ても本人とわかる画は基本×。)

★肖像権とは?
 → 撮影されることを拒否する権利。
    (第三者に自己の肖像を撮影されない権利)

 → 撮影された映像を公表されることを拒む権利。
    (撮影された自己の肖像を公表されない権利)

★撮影及び映像使用の場合は、必ず本人の同意が必要。
 → 未成年者や動植物は、「監督者」の同意
   「書面」や「映像」など、後日証明できるもので許可を得ておくこと!

☆例外的に、認められる場合
 → ニュース報道、指名手配など、公共の利益が優先する場合。
   公務中の公務員。

★いわゆる活動中の著名人には肖像権が無いとされるが、
  その撮影物の利用には、肖像営利(パブリシティ)権が存在する。
  利用料が発生!

*基本、自分がされていやなことには、必ず 
 何らかの権利が存在する場合が多いので、
 厳重注意!

 ★「著作権」
★著作物に注意!
 → 「著作権法」によって、人や団体の「著作物」には、著作権が存在します。

 → 撮影内容に関係のない著作物が特定される画や音は出来るだけ避けましょう。
   (背景にある画やマーク、バックに流れている音楽にも著作権が存在します)

 → 通常、著作者の死後50年まで保護されています。
   その他、公表後50年のものや、映画など70年のものあるので要注意!
   (海外ものは国によって規定が違います。)

 ・・・保護期間が過ぎれば、自由に使用OK。

 ・・・保護期間内に使用する場合は、各権利者に使用許可を取る。

 ⇒ また、著作者には、「著作権」の他に「著作者人格権」があり、そのなかに、
   「同一性保持権」といって、自分の著作物の題号や内容を勝手に改変
   されない権利があります。(作品の再編集や一部のみを使用をされない権利)

 ⇒ 更に、著作物の創作者でなくとも、著作物の伝達に重要な役割を果たしている
   「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」等にも著作権と同様に
   「著作隣接権」が存在します。

★著作権者に許可を得る時は..
 → 複数の著作権者がいる場合や、著作隣接権者に注意!
 (例:映画の場合は、制作、監督、演出、撮影、美術担当者にも権利が存在する)

☆例外的に、認められる場合
 → 私的使用、教育や公的要素のある使用のほか、「引用」の場合は、その出典を
   明らかにして、利用が可能。(TV番組での新聞記事利用など)

※注意: 一度、放映されたものの「2次使用」は、
      著作権や肖像権者の特定が難しく、
      原則、不可能!


ビデオ撮影講座 / 「肖像権」と「著作権」

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